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補助金詳細

令和7年度デジタルライフライン整備加速事業

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたいに取り組む方を支援する補助制度です。募集概要や対象条件を確認し、公式ページから最新情報をご確認ください。

補助金番号
S-00007983
利用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
募集状況
募集中
募集開始日
2026年2月4日
募集終了日
2026年3月6日
補助上限額
¥669,017,000
対象地域
全国
対象事業者規模
従業員数の制約なし

補助金の内容や提出書類は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

公式ページを開く

制度詳細

■目的・概要

補助金は、民間企業等(以下「間接補助事業者」という。)が「デジタルライフライン全国総合整備計画」(2024年6月 デジタルライフライン全国総合整備実現会議決定)に基づき、次に掲げる事業を行う際に要する経費の一部を補助事業者が補助する事業の実施に要する経費を補助することにより、デジタル時代の社会インフラである「デジタルライフライン」を全国に整備することを目的とする。

(1)ドローン航路整備事業

国内に新たにドローン航路を整備するに当たり必要な、事業性の評価、データ整備、航路の設計等を行う事業

(2)地下埋設物等の設備データ整備事業

電力・ガス・通信・上下水道をはじめとする公益事業者の設備データを一元的に管理するインフラ管理DXシステムの全国展開を見据え、導入初期に要するシステムの開発等を行う事業

■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)

■応募資格

次の要件を満たす民間事業者等とします。

※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)

①日本に拠点を有していること。

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

■備考

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、経済産業省として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。

なお、事業に係る取引先(請負先、委託先以降も含む)に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。

③ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただきます。併せて、経済産業省から新たな補助金等の交付を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。現在停止中の事業者は以下URLにて公表されています。

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html

④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業の申請手続を行うこととしてください。

⑤ 経済産業省から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません。

⑥ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)。

掲載アドレス:http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html

⑦ 補助金で取得、または効用の増加した財産(取得財産等)を当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること)しようとする時は、事前に処分内容等について経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。

■問合せ先

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課

メール:bzl-johokeizai-digital-lifeline@meti.go.jp

担当者:森下、原田